今回の法改正によって、この8月の住宅着工数が前年比50%以下になったということで、その影響は、GNPにも現れるということです。多くの声から、行政も改善(?)の方向にあるということですが、まだ、実感はないのではないでしょうか?木造2階建のいわゆる4号建築の確認申請においても、実際は影響がでているようで、地盤調査の結果を確認申請に添付しようとすれば、立替の物件の場合、解体してからでは着工までの期間が非常にもったいなくなるようです。
その影響もあってか、既存建物がある状況での調査依頼が増えてきています。以前から既存建物がある状態での調査は、事前調査として、凡その地盤の確認と改良工事の概算などの為に行ってきましたが、調査のできる範囲が少なく、切り盛りの地盤状況でも一方側しか調査ができなかったりと制約が多くなります。
事前に現場状況を確認するケースも多く、調査不可能な場合もでてきます。本来は、更地での調査こそ精度も高く安心な地盤の判断に繋がるのですが。それに加えて、更地での調査を再度行うことになります。瑕疵保証及び地盤保証の前提は更地での調査だからです。
事前調査の判断と、更地での調査での判断が一致するといいのですが、状況によって、そうでない結果がでる可能性は当然あります。法改正の結果として、無理な状況での地盤調査が要求されているとすれば、非常に残念な事です。