柱状改良工事の設計基準について改定が行われています。今までのような安易な設計基準での設計施工ができなくなりますので、注意が必要です。工事の設計の指針として使われるのが、「小規模建築物基礎設計指針」ですが、今回の改定により、先端支持力+周辺摩擦力にて計算するので、今までのような周辺摩擦力のみでの計算は不可となります。自沈層での杭先端はありえないと共に、先端のN値によっては設計不可となります!
次に、平成20年度の住宅保証機構の設計施工基準ですが、第2章 第1節 第5条 2−(2)深層処理工法の中で、「原則として沈下量の計算をすること」と明記されています。又、「やむを得ず改良体の先端を軟弱層までとする場合は、土質が把握できる調査又は試験等の結果に基づいて設計を行う」となっております。これは、軟弱層の定義によりますが、N値10以下は軟弱との判断が1つあると思います。
最後に、SS調査の団体である住宅地盤品質協会の技術基準書の改定ですが、SS調査のデータに制限を加えています。具体的には、①経験年数の少ない盛土部分の摩擦は認めない②有機質土以浅は摩擦力を認めない③障害物の影響と思われる場合は、下部地盤までの値まで低減する。④自沈層に挟まれた部分は、摩擦力を認めないとなっております。これにより周辺摩擦力の計算がそうでない場合と大きく違ってくるはずです。