[地盤情報]  第56回(2008年10月掲載)

瑕疵担保履行法と地盤調査・保証について

先日、瑕疵担保履行法の保険法人5社目が発表されました。このハウスジーメンが最終法人のようであります。来年10月1日からの施行ではありますが、住宅保証機構の「まもりすまい」のように実際に既に稼動しています。瑕疵保険は一種の強制保険ですが、対象は基礎から上と規定されています。地盤に関しては対応していません。
もちろん、瑕疵保証の前提として地盤調査があり、その判定から地盤補強の報告書の提出も必要となります。それでいて、地盤に対しての保証はありません。住宅保証機構での発生した瑕疵の分類で、地盤は、数でこそ2番目ですが、金額においては、圧倒的に1番です。よって、地盤保証の需要は減ることはないでしょう。法的には、瑕疵保険法人は、地盤調査会社・地盤補強会社とは異なる法人ではないかと思われます。となりますと、保険法人5社に対して、調査・工事会社は特定できないことになります。
しかし、どんな調査でも工事でも瑕疵の範囲にないからといっていい加減な対応をすることなど有り得ないと思います。それでは時代に逆行した法律となってしまいます。今後、保険法人による地盤調査・改良工事の審査規定が大きな問題となってくると思います。
美装は、住宅保証機構の地盤登録会社ですが、住宅保証機構は、地盤登録会社以外の他の調査会社を受け付けないということではありません。恐らく他の保険法人も同じでしょう。保険法人による、事故の発生率や問い合わせ対応の的確さなどサービスも含め地盤調査会社の選別がなされてくることになるでしょう。
 

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