このほど東京都から「住宅リフォームの工事内容・業種・業態が多様でトラブルも散見されるなど、消費者にとってわかりにくく、不透明な面もある」として、「入り口から出口まで書面化」(都都市整備局民間住宅課)を基本とした地域の工務店等のリフォーム事業者が守ることが望ましい基準「住宅リフォーム事業者行動基準(リフォーム10)」を策定しました。
これは地域の中小の住宅生産者や設計者、工務店などの18団体で構成する東京都地域住宅生産者協議会が東京都との協力で実現したもので、行動基準は以下の10項目です
(1)問合せに対する迅速かつ適切
な対応と情報の開示
(2)具体的に記載した見積書の提
出
(3)書面による工事請負契約
(4)元請事業者の責任による工事
・管理
(5)工程表の提出
(6)工事打合せ記録書の作成及び
工事写真撮影の実施
(7)工事完了確認書の提出
(8)アフターサービスの実施
(9)標準書式により関係書類を整
備
(10)トラブル等への責任ある対応
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リフォーム10の仕組み
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上の項目中で、例えば(6)には「工事施工状況を写真などの記録で残し、整理しておく」や「特に工事後に隠れてしまう部分は、施工後でも確認できるように整理しておく」があります。意外に実行されている企業が少ないのではないでしょうか。
これを地元団体と自治体が保証しようというものですから心強い。
・リフォームローンの利用での優遇措置も
さらに、基準の普及や組織的な対応など一定の条件を満たした団体に所属する会員工務店に対して、提携金融機関が消費者向けの優遇ローン「住まいのあんしんリフォーム10制度」もあるようです。
これは都と生産者協議会が連携し、団体としてトラブルへの組織的な対応やアフターサービス基準の整備、契約書などの関係書式の整備といった行動基準を守る体制を整えていることを確認した場合、その会員工務店と契約する消費者は、協力金融機関による優遇融資などを利用できる制度です。
このように都道府県が地元の信頼できる団体と協力し、生活者の満足できるリフォームサービスを提供できるような動きが始まっています。いわば『地元の品格ある優良リフォーム業者づくり』といえるでしょう。神奈川県民も注目しましょう。
・『リフォーム10』をリフォームのチェック項目にしてみよう
ところで、話題の『リフォーム10』はリフォーム事業者が、具体的に各項目を実践するにはかなり厳しいものがあります。ということは、リフォームユーザーにとって安心・満足リフォームが実現できるわけです。
リフォームを計画されている皆さんのため、リフォーム10の全項目を下に挙げますので、事業者に依頼する際のチェックリストとして活用してみてください。実行できない業者はリフォームの品格には不足であるといえるでしょう。
東京都の行動基準(リフォーム10)の10の項目と事業者の対応は、次の通り。