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リフォーム事件・見張り番
契約後でも大丈夫。「おかしい」と思ったらクーリング・オフを活用

フリー記者 坂井 敦

悪質訪販リフォームを防ぐ方法として大切なのは、業者を家の中に入れないこと。ひとたび家にいれると何時間も居座って、契約するまで帰ろうとしないケースもあるので、注意が必要です。しかしそれでも不要なリフォーム工事の契約をしてしまったら、あきらめるしかないのでしょうか。いえいえ、法律はそんな場合も、契約を解除できる方法をちゃんと用意しています。それがクーリング・オフという制度です。

クーリング・オフとは、訪問販売や電話販売のように“不意打ち”で商品やサービスを買わされた場合、一定期間内であれば消費者が一方的に契約を取り消せる制度です。訪販リフォームもクーリング・オフの対象になります。

クーリング・オフは契約を交わしてから8日間以内に、解除したい旨の通知書を業者に送付しなければならなりません。8日以内であれば、仮に工事が終了していても契約を取り消せます。また工事内容が意に沿わないものであれば、原状の回復を求めることもできます。

また8日を過ぎてしまった場合でも、条件次第では救済される可能性があります。たとえば業者が自宅に居座ってしつこく勧誘したり、重要な事項について事実と異なる説明をした場合などです。ただしこれらは証明が難しいのも事実。そこで業者とのやり取りは細かいことまで、できるだけメモなどに残しておきましょう。イザというときにこれらの記録が、証拠になることもあります。

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坂井 敦/さかい あつし
プロフィール
1966年生まれ。広告代理店勤務を経てフリー記者。主に人権、消費生活、不動産などの分野で取材活動を続けている。
 
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