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■世間を騒がせた一連の悪質リフォーム事件では、工事代金の支払いにあたって、信販会社と契約を結ばされるケースが目立ちました。言葉を換えると、多くの信販会社がリフォーム業者と加盟店契約を結び、被害者から代金を取り立てていたわけです。支払いが収入を上回っている人や、判断能力のない認知症の人が契約しているケースも各地で発覚しており、信販会社のズサンな与信体制が明るみになりました。
そんななか被害者が信販会社を訴えるケースも全国で発生しています。宮崎県小林市の高齢者夫婦が不要な住宅リフォーム契約を結ばされた事件では、長女が「楽天」子会社の信販会社「楽天KC」に対し、耐震補強工事の既払金95万円の返還を求めて提訴しました。この夫婦は「工事をしないと家が傾く」などと脅されて契約しましたが、実際にはほとんど必要のない工事でした。
報道によるとこの夫婦は、00年〜04年にかけてリフォーム業者らの訪問を受け、リフォーム工事や通信販売など約1500万円のクレジット契約を結びました。その後、認知症だった父親は死亡。母親が借金を返済できなくなっていることを、兵庫県在住の長女が知り、楽天KCを提訴しました。なお工事会社とは連絡が取れなかったようです。
事件を審理した小林簡易裁判所は今年3月、消費者に不利益な工事の建て替え払い契約は無効だと判断し、楽天KCに対し既払金の全額返還を命じる判決を下しました。楽天KC側は控訴しましたが、この判決が今後も維持されれば、被害者救済の道は大きく広がると予想されます。
消費者金融をめぐっては、過酷な取り立てやズサンな審査などの問題が、これまでもいろいろと指摘されてきました。今回の判決は信販会社の経営のあり方に、警鐘を鳴らしたものといえそうです。
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